物性委員会規約
平成18年 3月27日制定
平成19年 9月22日改訂
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会の名称を物性委員会という。これは従来の物性百人委員会を改称したもので、その事務局も任期までその任務を引き続き行う。
(事業所)
第2条 本会の事業所は事務局が所属する機関のある場所に置く。
第2章 目的及び事項
(目 的)
第3条 本会は、物性分野の研究の発展を目指して、その分野における各種の意見調整やそれに基づいた提言、さらには親睦を図ることを目的とする。
(事 項)
第4条 本会は、次の事項を行う。
一 全国の物性研究者間の連絡、意見交換の場を作り、必要ならば意見を集約し提言を行う。
二 日本学術会議の物性物理学・一般物理学分科会との密接な連絡を図る。
三 全国共同利用機関の各種委員の推薦等を、要請に応じて行う。
四 その他、物性分野の発展に寄与するための活動を行う。
第3章 会 員
(会員および物性グループ、拡大物性委員会)
第5条 本会の会員は、全国で物性分野の研究・教育に携わる者で構成する各グループの代表者である。本会の会員が属する研究グループ全体をまとめて物性グループと呼ぶ。
一 代表者の人数は各グループの構成員として登録した人数に応じて別に定める。
二 必要に応じて物性グループ員なら誰でも出席できる会議を設ける。これを拡大物性委員会と呼ぶ。
(会費)
第6条 各グループはその構成員数に応じて会費を納入しなければならない。会費の納入は、
原則として3年に一度とし、金額はグループの構成員数に応じて別に定める。
(入会および退会)
第7条 会員として入会しようとするものは、委員長に申し込み、その承認を得なければならない。委員長は、会費を滞納した会員、または拡大物性委員会において理由を挙げて本会員として適当でないと決議されたものを退会させることができる。
第4章 役員
(役員の構成と事務局)
第8条 本会に、役員として委員長、事務局長、および事務局員若干名を置き、事務局を構成する。事務局は物性委員会と物性グループの活動に必要な事務を行う。
(役員の選出と任期)
第9条
一 物性委員長と事務局長の候補は幹事会(第16条)が推薦し、拡大物性委員会で決定する。
二 事務局員は物性委員長と事務局長が決定する。
三 役員の任期は、3年とする。
(委員長の職務)
第10条 委員長は本会を代表し、事務局構成員と協力して本会の運営を統括する。
(監査人)
第11条 本会に会計を監査する監査人2名を置く。監査人は事務局を構成する機関以外の構成員から選出する。
(監査人の任期)
第12条 監査人の任期は、3年とする。
(監査人の選出)
第13条 監査人の選出は、事務局交替直後の拡大物性委員会で行う。
第5章 幹事
(幹事の構成と選出)
第14条 本会に幹事を置く。
一 幹事のうち2名は委員長、事務局長とする。
二 その他の幹事のうち2名は、前委員長、前事務局長とする。
三 上記以外の幹事として、18名を物性委員会の選挙により、会員あるいはそのグループの構成員から選出する。
(幹事の任期)
第15条 任期は事務局の任期と同じ3年とする。
(幹事の職務と幹事会)
第16条 幹事は幹事会を構成し、委員長及び事務局と協力して本会の運営にあたる。幹事会には、必要に応じて日本物理学会領域委員会物性領域代表,日本学術会議の物性関係委員,およびその他の適任者をオブザーバーとして加えることができる。
第6章 経理
(経費)
第17条 本会の経費は各グループからの会費によって運営する。
(監査報告)
第18条 監査報告は、原則として事務局交替直後の拡大物性委員会において行う。
附 則
この規約は平成19年9月22日より施行する。
|